任意整理後の滞納
任意整理後の滞納についてです。
色々と事情が重なってしまい、 支払いが出来なくなってしまった。
怖くて連絡が出来なかった。
様々な理由があると思います。
ただ任意整理の契約の時に、 任意整理の和解弁済金の支払いを2カ月滞納すれば和解破棄、一括請求になることは和解合意書に書かれています。
なので、 2ヶ月以内であれば大丈夫です。
ただし、何も連絡しないままだと辞任されてしまいます。
なので、 そうなってしまった場合には、 再度別の弁護士さんの所に依頼になります。 断られることもあると思いますが、 対応してくれる所もあるので、 根気強く探す必要があります。
※和解前であれば、 引き受けてくれる所は多々あります。
怖いとは思いますが、 なにも連絡しないままだと、 悪い方向にしか進みません。
辞任されると債権者からの電話が再開されます。
もし支払いが厳しいときは、 勇気を持って相談してみて下さい。
ある程度であれば、 相談にも乗っていただけるので。
ご覧いただき ありがとうございました!